税理士井田直宏事務所(さいたま市浦和区)相続

【相続が発生してお困りの方へ】
この度は大切なご家族を亡くされ、お悔やみ申し上げます。
葬儀や役所関係の手続きなどご苦労が多いこととお察しいたします。
当事務所では、相続の専門家である税理士が、相続人様の相続手続きを全面的に
サポートさせていただきます。
▼相続税の申告書の提出期限
被相続人(亡くなった方)の死亡の日の翌日から10ヶ月以内です。
※詳しくは当事務所ホームページをご覧ください。
▼相続税の申告が必要な場合
被相続人(=故人)の遺産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になり
ます。 基礎控除額は、5000万円+(1000万円×相続人の数)です。
なお配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例など税務上の特例を適用して基礎控除の
範囲内におさまったとしても申告は必要になりますのでご注意ください。税務上の特例は
申告書の提出が適用要件になるためです。
▼相続税申告・安心パック
税理士に依頼しようとネットで調べると、思った以上に「料金が高い!」とお思いでは
ありませんか。それは小規模な相続でも、大資産家の相続でも同じ料金計算をしている
ためです。
当事務所では、相続が下記の適用条件に該当するときは、相続に関わる税理士報酬を
総額472,500円(税込み)の定額でサポートいたします。
サラリーマンのご家庭で、ふだん税理士と接点のない方にも多数ご利用いただいていま
す。ご依頼いただいた場合は、申告・納税までの期間、親身になってサポートいたします。
<適用条件>
1.遺産総額が2億円以下であること。
2.相続財産に含まれる土地は4カ所以内であること。
3.現預金で相続税を納税できること。(延納や物納は利用しない)
4.遺産分割につき争いがないこと。
▼サポート内容
・相続の概要、今後の手続きについての説明
・相続人の確定
・相続財産の評価
・遺産分割協議書の作成
・相続税申告書の作成
・所得税準確定申告書の作成
▼業務の流れ
①面談
まずは直接お会いして、ご相談内容につきヒヤリングさせていただきます。
面談終了後に必要書類のリストをお渡しします。
②必要書類の準備
①のリストに基づき、戸籍謄本、印鑑証明、銀行残高証明書などの書類を準備して
いただきます。
③相続財産一覧表の作成
②の書類に基づき、当事務所にて個々の財産の相続税評価額を算定し、相続財産
の一覧表を作成します。
④遺産分割協議
③の一覧表をもとに、相続人間で遺産分割協議をしていただきます。協議が
まとまりましたら、当事務所にて遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議
書には、相続人全員が実印を押印します。
⑤相続税の申告・納税
④の遺産分割協議書をもとに、当事務所にて相続税の申告書を作成します。
申告書には相続人全員に押印していただき、当事務所にて税務署に提出します。
また、納付書をお渡ししますので、期限までに納税していただきます。
⑥相続財産の登記
ご希望の場合には、信頼できる司法書士をご紹介します。
▼税理士報酬
472,500円(税込み)
*相続税申告・安心パックの適用条件に合致しない場合は別途お見積もりいたします。
*相続財産に非上場株式が含まれている場合は、別途105,000円を加算します。
*業務の難易度が低い場合には、さらに安い報酬で受注した実績もあります。
まずはお気軽にご相談ください。

所在地 | さいたま市浦和区常盤9-21-19 浦和織物会館1F |
---|---|
営業時間 | 9:30~18:00 |
定休日 | 土日祝日(ご都合に合わせて対応いたします。 ) |
連絡先 |
TEL 048-824-3434 FAX 048-824-3432 |
idaq99@ybb.ne.jp | |
URL | http://www.ida-office.jp/ |